SE-E保険とは公益財団法人スポーツ安全保険と独自に提携し、各レースごとに加入しなくても使えるスポーツ保険である。

保障内容や詳しい項目はこちらをご確認ください。
下記項目はホームページより必要と思われるものを抜粋したものです。

20194月発表のものです

傷害保険 保険金額

死亡

後遺障害

入院

通院

 

(最高)

1日につき)

1日につき)

2,000万円

3,000万円

4,000

1,500

事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、通院について下表のとおり保険金が支払われます。ただし、通院保険金の支払日数は、1事故について30日が限度となります

賠償責任保険 支払額

対人・対物賠償合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円

突然死葬祭保険 支払限度額

葬祭費用180万円

※入院、通院については治療日数1日目から補償されます。

※入・通院保険金は医療費の実費ではなく、上表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。(各自治体の助成等で治療費がかからない場合でもお支払いの対象となります。)

※約款所定の手術を受けられた場合には、手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍)が支払われます。

 

対象となる事故

被保険者が日本国内において団体での活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院が補償されます。

 

支払われる保険金

  1. 支払われる保険金種別は次の通りです。

保険金種別

対象となる治療期間・限度日数

死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内の死亡

後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内の後遺障害

入院保険金

事故の日からその日を含めて180日以内の入院

手術保険金

事故の日からその日を含めて180日以内の所定の手術

通院保険金

事故の日からその日を含めて180日以内の通院
ただし支払日数は30日が限度

  1. 入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師の施術については、脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合は、「医師」の治療とみなされます。
  2. 死亡された場合、死亡保険金額の全額が支払われます。ただし、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金額から既に支払われた金額を控除した残額が支払われます。
  3. 後遺障害保険金は以下の金額が支払われます。

なお、保険期間を通じ約款記載の保険金額が支払限度となります。

  1. 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合に、保険金が支払われます。

お支払額

ただし、1事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回に限られます。1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみが支払われます。

傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

支払対象となる「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)なお、治療を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません。(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)

  1. 通院しない場合においても、約款所定の部位に傷害を被った場合で、その部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した場合、その日数に対し、通院保険金が支払われます。
  2. 入院、通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。
  3. 同一治療日における入院保険金と通院保険金は、重複して支払われません。
  4. 入院・通院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても、入院・通院保険金は重複して支払われません。
  5. これらの保険金は、健康保険や他の保険からの給付、損害賠償金などと関係なく支払われます。

保険金が支払われない主な場合

  1. 次のような事由により生じた傷害
  1. むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
  2. 学校、保育所の管理下の活動中に生じた児童、生徒、学生または幼児の傷害
    (ただし、大学、短大、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては支払われます。)
  3. ご加入の加入区分で補償できない活動を実施している間に生じた傷害
  4. 次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。

6.     他の身体の障害または疾病の影響
ケガを被ったとき既に存在していたケガや病気の影響により、ケガの程度が加重された場合は、支払われる保険金が削減されることがあります。

7.     日本国外での事故および補償期間外に発生した事故

 

 

●対象となる事故

共済事故

被保険者が日本国内において団体での活動中および往復中に突然死(※)した場合で、被保険者の親族が葬祭費用を負担したときに対象となります。

 

※突然死とは、急性心不全等の心・血管疾患や肺血栓塞栓症等の呼吸器疾患、脳内出血等の脳血管疾患等を死因とし、下記のいずれかに該当する死亡をいいます。

 

・団体での活動中および往復中の死亡

・団体での活動中および往復中に顕著な体調変化が確認(注1)され、そのときから24時間以内の死亡(注2)。ただし、その顕著な体調変化に関係がある死亡に限ります。

(注1)被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。

 

(注2)顕著な体調変化の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡を含みます。

 

●支払われる保険金

1.被保険者の親族が負担する次の葬祭費用に対して、180万円を限度として、その実額が支払われます。

〈保険金の支払い対象となる葬祭費用〉

通夜、祭壇、火葬、戒名料、お布施、献花、埋葬、石塔、墓石、墓地、仏壇、香典返し等、葬祭に要した一切の費用

(初七日・四十九日法要などその後の費用を含みます。)

 

2.保険金の支払いに際し、領収証や振込明細票等、支出額・支出内容の分かる資料をご提出いただき、資料のご提出が困難な費用(お布施等)に関しては、費用負担者のご申告に基づき、保険金が支払われます。

 

3.この保険契約と重複する保険契約や共済契約が他にある場合には、次のとおりとなります。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】

他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。

【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】

既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金が支払われます。

 

●保険金が支払われない主な場合

1.次のような事由により生じた突然死

 ・被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失

 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転

 ・被保険者の心神喪失

 ・被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置

 ・地震、噴火、津波、戦争その他の変乱、放射能汚染など

 

2.学校、保育所の管理下の活動中に生じた児童、生徒、学生または幼児の突然死(ただし、大学、短大、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた突然死に対しては支払われます。)

3.日本国外での事故および補償期間外に発生した事故

4.傷害保険の死亡保険金として支払い対象となる死亡

5.生前購入された墓地、墓石、仏壇等、被保険者が死亡する前に負担された費用